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備前・旭川の憂鬱 (「セキュリティー・クリアランス法」の必要性 23-41) [日記・雑感]


最近これは〝聞き捨てならぬ〟と思った報道が2件ありました。URLをそれぞれ貼り付けます。

一つは、『都パスポートセンター 受付担当のチャイナ人元職員を書類送検 個人情報の付箋盗んだ疑い 東京都は1920人分持ち出しと発表』 https://sn-jp.com/archives/145886 
これを見過ごすならば、あるいは適切なる措置を講じないなら、都知事は世が世なら「国家反逆罪」で逮捕されると思います。

もう一つは、『チャイナスパイの協力店に潜入、社外秘を盗む手口解明、チャイナスパイの息がかかったパブなどの飲食店が日本各地にある。日本人客が接客係のチャイナ人女性と仲良くなり、自慢げに社外秘の情報を伝えたら、チャイナ側に筒抜けになっていたなどということが実際に起きている。』 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00372/112400017/ 

いずれも「チャイナ」が火元です。


ではチャイナを含む日本国内に在留する外国人の実態を、入出国在留管理庁のHPより見てみましょう。
出入国在留管理庁によりますと、2022末における在留外国人数について以下のようにHPで公表しています。
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く)でしたが、在留外国人推移と国別の上位10ヶ国を表にしてみました。

圧倒的にチャイナが多いです。筆者在住の政令指定都市である岡山市の人口よりも多いです。

在留外国人 - 640.jpg

そして、全在留外国人は、300万人を超えています。日本国民1億2,500万人の〝2.4%〟に達しています。

これで一応、日本国内に在留する外国人の概要と、チャイナの突出した状況が把握できたと思います。


なぜ筆者はこと「チャイナ」に危険を感じるか!?ですが、それは2つあります。

一つ目は、チャイナは「チャイナ共産党」一党独裁国家だからです。さらに〝チャイナの夢〟といった「中華思想・華夷秩序を」世界標準・新しい国際秩序としたいという強い願望で国家の意思決定がなされている事です。他人迷惑なお話です。

二つ目は、一つ目と強く関連性があるのですが、悪質なチャイナの国内法がこの10年間で次々と成立している事です。
2010年の「国防動員法」、これは海外に在住するチャイナは本国の指令で行動する義務がある、というとんでもない主権侵害の悪法です。
2017年には「データー3法」が成立しています。サイバーセキュリティー法、データーセキュリティー法、国家情報法の3法です。
データ3法は、習政権が2014年に打ち出した「総体国家安全観(総体的な国家安全保障観)」に基づいて制定されています。
例えば、データセキュリティ法の第1条には、その目的として「データ取り扱い活動を規範化し、データセキュリティを保障し、データの開発利用を促進し、個人、組織の合法的権益を保護し、国家の主権、安全および発展の利益を擁護する」ことを掲げており、国家安全保障に言及しています。

そして、極め付きが2022年の「反スパイ法」です。これもとんでもない悪法でして、国家機密だけでなく「国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取、偵察、買収、不法提供」や、中国国家職員を唆す活動、「国家機関、秘密に関わる機関若しくは重要情報インフラ等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、制御、破壊等の活動」、「敵に攻撃目標を指示すること」「その他のスパイ活動を行うこと」がスパイ行為に該当する。
また、国家安全保障機関に対しては国民を動員してスパイ行為を阻止することを、また国民に対してはその支援を行うことも制度化されました。

これらの悪法のおかげで、我々の同胞が裁判所の令状もなく、具体的な法令違反の提示もなく、もちろん人権もなく公安当局に拘束されています。2023/11/27現在、以下の表のごとく、17人もの方々が不当に拘束されています。

チャイナ拘束日本人2023 - 409.png

こんな「ならずもの国家」が近傍に存在し、そこの〝人民〟が日本国内に大量に在留し、日本国内法を無視し、チャイナの法律に従って行動する、とは冗談にもほどがあります。

ましてや「外国人の参政権」を推進しよう!なんて、それを主張される方のオツムは壊れているとしか思えません。現実に欧州では直近ではオランダで、そしてスウェーデン等で巻き返しが起きています。


このような現状を踏まえると、一刻も早期に「セキュリティークリアランス法」の制定が必要です。

「セキュリティーリアランス法」とは、、国家における情報保全措置の一環として、
② 政府が保有する安全保障上重要な情報を指定することを前提に、
②当該情報にアクセスする必要がある者(政府職員及び必要に応じ民間の者)に対して政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセス権を付与する制度であり、
③ 特別の情報管理ルールを定め、当該情報を漏洩した場合には罰則を科すことが通例であるとされる(図表1)

参院 セキュリティークリアランス図解 - 512.png

『セキュリティ・クリアランス制度』 参議院常任委員会調査室編を参照ください。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/r05pdf/202322601.pdf 

もっとも、セキュリティ・クリアランス制度の創設について、衆議院内閣委員会に参考人として出席した東北大学の井原聰名誉教授は「私は原則反対である。人権に関わるわけだが、当人だけではなく、その背後につながる関係者たちにも大きな影響を与える」旨の意見を述べておられるそうです。

筆者は〝人権〟よりも、個々人の〝命〟の方が大切と考えます。


さらに詳しくチャイナの現状を知りたい方は、下記公刊レポートを参照ください。
『中国安全保障レポート2024 -中国、ロシア、米国が織りなす新たな戦略環境-』HIDS防衛研究所編
https://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/index.html 



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